健康保険を適用させられる場合

健康保険を適用させられる場合

健康保険を適用させられる場合 矯正歯科での治療にかかる費用は、虫歯や口内炎などといった一般的な疾病の治療と比べてかなり高額であることが知られており、保険が適用できればいいのにと考える患者は少なくありません。
実は、矯正歯科での治療においても費用の自己負担を1~3割にすることができるのですが、可能なケースはかなり限られています。
具体的には、診療報酬点数表で「別に厚生労働大臣が定める疾患」に指定されている50あまりの疾病が原因で起こっている咬合異常を治療する場合、顎変形症の外科手術の前後に矯正歯科治療を行う場合、前歯3本以上の永久歯の萌出不全が原因の咬合異常を治す場合のいずれかに該当する矯正歯科での診療が保険適用の対象になります。
ただし、治療内容が要件を満たしていたとしても、地方厚生局長に届出を行っていない歯科医院で治療を受けてしまうと、自由診療扱いになって費用を全額自分で負担しなければならなくなってしまうので注意が必要です。

矯正歯科の治療費は医療費控除の対象になる場合とならない場合がある

矯正歯科の治療費は医療費控除の対象になる場合とならない場合がある 歯並びを綺麗にする目的で矯正歯科に通う人は多いですが、そのとき歯科医院に支払った費用が医療費控除の対象になるかどうかは、法令で定める医療費の内容に合致するかどうかで決まります。
例えば、不正咬合がみられる子供の歯列を矯正歯科のあるクリニックで矯正する場合は、不正咬合が子供の健やかな成長を妨げる要因と考えられていることから、病気の治療の一種として控除の適用が可能です。
成人の男女でも、顎関節症の治療の一環として行われる歯列矯正のように、口腔およびその周辺で見られる疾病の治療が矯正歯科の通院目的であることが明らかであれば、医療費控除の対象となるでしょう。
しかし、審美性を高める目的で矯正歯科に通院する場合は、目的が疾病の治療ではないため控除の対象となる医療費に算入させることはできません。
もし、控除が適用可能かどうかを判断するのが難しい場合は、歯科医院から発行された領収書やレシートなどを持って税務署や税理士事務所へ行って相談しましょう。